
インボイス登録を発注元や所属先から指示された
中小企業や個人事業主の方におすすめします
こんなお悩みありませんか?

発注先からインボイス登録するように指示があったが登録の仕方が分からない

インボイス制度が複雑すぎてよくわからない

インボイス登録することで収入が減ってしまうのは嫌だ

今以上に面倒な会計や経理作業を行うのは嫌だ
インボイス制度とは
インボイス制度が導入されるきっかけは、軽減税率(消費税)の開始です。
消費税の軽減税率により、請求書上で「どの取引が軽減税率の対象か」を分ける必要があり、制度ができました。
インボイス制度の開始は2023年10月1日予定となっています。

追加される請求書の記載項目
インボイス制度による変更点として、自分が発行する請求書の記載項目の変更があります。
具体的には「それぞれの品目が軽減税率の対象か」「税率毎の合計金額」「発行した事業者の番号」といった内容を請求書に記載する必要が生じます。
これらの項目を満たさないものは「インボイス(適格請求書)」とは認められなくなるので、注意が必要です。
弊社には請求書のテンプレートがありますので無償で提供いたします

取引先の管理が必要
インボイス(適格請求書)と認められない請求書を受け取った場合、消費税を納税する額が増えることとなります。
そのため、取引先毎に「インボイスを発行できる事業者(=課税事業者)なのか(※)」「事業者番号」といった情報を管理し、消費税計算に反映させることが必要です。
課税と免税業者を個別で管理するシステムが必要です

国税庁への登録申請
インボイス制度に対応するために必要となるのは、国税庁への登録申請が必要です。
正式にインボイス制度に対応した事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、この登録申請が必要であり、申請が承認されると、登録事業者番号(=インボイスに載せる事業者の番号)が取得できます。

インボイス制度登録は 2023年3月31日までの申請が必要です。
取引先の仕入税額控除に影響を与えないように、早期に事前準備を完了させ、申請手続きを行う必要があります。
フローチャートで確認してみてください



インボイス制度に対応するためには
対応方法が異なりますので、
ご留意しながらお読み下さい。
インボイス制度とは



課税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けることで、インボイスを発行できるようになります。
インボイスには消費税額等が記載されるため、その転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。
事業者は請求書等の記載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があるところ、改正電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化を行います。
売上先が、以下のどちらかに該当する場合は、取引への影響は生じないと考えられます。
①売上先が消費者又は免税事業者である場合
②売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になりますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を適用でき、その場合は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する必要はありません。
簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。
簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。
また、簡易課税制度を適用していない場合は、取引条件を設定するに当たり、相手がインボイス発行事業者かを確認する必要があると考えられます。
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一般社団法人中小企業支援センターは、「法務・事業・実務」のプロフェッショナルが連携してワンストップで企業経営者の皆様を支援している団体です。
元銀行員の行政書士や数々のリスケを成功してきたコンサルタントが所属しており、経営者であるお客様と金融機関双方の目線で、経営支援やインボイス制度の対応を行います。

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